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   <title>「過払い」知っ得ガイド</title>
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   <title>過払いの豆知識</title>
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   <published>2010-05-10T06:54:23Z</published>
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      　過払いは、「利息制限法上定められた上限利率を越える利息の支払い」によって生じます。つまり、「払う必要のない利息」こそが過払いの正体といえます。では、そもそもこの過払いが生じる原因はどこにあるのでしょうか。

　過払いは「利息制限法」と「出資法」という２つの法律が存在するために生じます。利息制限法により、限度額を超えた金利の支払い（100万円以上で１５％、10万円以上100万円未満で１８％、10万円未満で２０％）は「無効」であると規定されているのですが、この利息制限法には罰則がありません。
そのため、金融業者は出資法（年率29.2％）の限度額を金利として採用している場合が多いのです。出資法の限度額を超える請求については、罰則が科せられます。いわば、法律のグレーゾーン上に存在する金利により、過払いが発生するのです。

      　過払いの金額については、自分で算出することが困難な場合もあります。同じ取引期間、同じ債務残高であっても、借り方や返し方によって過払いの扱いが異なるケースがあるためです。過払いの疑いがある借金の整理については、弁護士など専門家に作業を依頼するほうが確実といえるでしょう。
費用に関して不安をお持ちの方は、無料の相談センターや、市民団体によるアドバイスを受けてみましょう。現在返済中の借金についてだけではなく、すでに完済してしまった借金についても、お金を取り戻せる可能性があります。まずは第三者（専門家）の協力を仰ぐ事から始めてみてください。
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   <title>過払いを知るために</title>
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   <published>2010-05-10T06:52:21Z</published>
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      　過払いは「利息制限法の限度額」を上回る事によって発生します。利息制限法では、借り入れ金額が99,999円までの場合1年で20パーセント、100,000円 ～ 999,999円までの場合は1年で18パーセント、1,000,000円以上の場合は1年で15パーセントに「利息の限度額」を定めています。ですから、これ以上の利息を支払っている方については、全て過払いが生じている可能性があります。

　過払いが発生しているかどうかは、比較的簡単な計算で確認する事が可能です。1年で発生する利息は「借りたお金（元本）× 年率（20％であれば0.2）」で求められます。よって1日に発生する利息は「1年に発生する利息（先程の計算結果）÷ 365」です。1ヶ月に発生する利息は「1日に発生する利息（2つ目の計算結果）× 返済期日(1ヶ月であれば28日～31日)」で算出されます。

　それでは、年率：29.2%で100万円借りた場合の利息を算出してみましょう。1年に発生する利息は、「1,000,000円 × 0.292 ＝ 292,000円」。1日に発生する利息は、「292,000円 ÷ 365 ＝ 800円」です。1ヶ月に発生する利息は「800円 × 31 ＝ 24,800円」 となります。

      　利息制限法では100万円の利息限度額を15パーセントに定めていますから、正しい利息金額は1年あたり「1,000,000円 × 0.15 ＝ 150,000円」です。1日あたりでは「150,000円 ÷ 365 ＝ 411円」です。1ヶ月あたり「410円 × 31 ＝ 12,710円」となります。

　上記二つの計算結果から過払い金を算出（29.2パーセントの利息－15パーセントの利息）すると、1ヶ月あたり「24,800円－12,710円＝12,090円」余分に支払っていることとなり、この差額分は取り戻す事が可能です。
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   <title>過払いとは</title>
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   <published>2010-05-01T09:46:24Z</published>
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      　「過払い」とは、払いすぎた利息を意味します。通常、借金については「利息制限法」という法律により、利息の限度額が定められています。一部、消費者金融などによっては、この利息制限法を越える利率が設定されている場合があり、債務者が「お金を払いすぎている」という状況が生まれます。この状況を指して「過払いが発生する」といいます。

　例えば、消費者金融からお金を借りて、毎月設定されたお金を返済しているのに借金が全然減らない、そんな状況に置かれている方は過払いに陥っている可能性があります。実は過払いについては、お金の「貸し手」が意図的に仕組んでいるケースが多く、一方で借り手側は「気づかないうちに払い過ぎている」という状況にしばしば追い込まれてしまいます。原因は、利息制限法をはるかに上回る金利にあります。それではなぜ、法律で定められ以上のお金を支払うような、そんな状況が見過ごされているのでしょうか。

　その大きな理由のひとつに「出資法」の存在があります。出資法と利息制限法という2つの法律が存在するために、借り手の側に混乱を招く結果となっているのです。
      　利息制限法には罰則が存在しません。刑事罰となるのは、出資法で定めた「29.2％」を越える場合に限られています。そのため、金融業者は「罰則のない利息制限法を上回る金利」を要求しつつ、「罰則の存在する出資法の限度額」を利息として採用する場合が多いのです。いわば法律の「グレーゾーン」に過払いが存在しているといえます。
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